マイナンバーカードの手続きと作成後に見落としているところ!?
いつの間にか交付され手元に届いたマイナンバー
マイナンバーを交付されてから年末調整や確定申告の時に使うくらいであまり使う機会がなくてマイナンバーカードをまだ作っていないという人もいるかもしれませんね。
この記事ではマイナンバーカードの手続きと作成後に見落としているところについてご紹介します。
マイナンバーカードの手続きの方法と利点3つ
マイナンバーカードの取得率は全体の15%ほどにとどまっているそうでまだマイナンバーカードを作っていなくて手続きの方法がめんどくさそう、セキュリティーが気になって作れない等不安もあり作っていない人もマイナンバーカードの申請は簡単にでき、作ると便利な事がわかりますよ。
2020年の5月下旬にマイナンバー通知番号(紙製のカード)の廃止がされましたが、
当面の間は引き続き記載された内容に変更がなければ身分証明書として使えます。
これを期に国民全体にマイナンバーカードが普及していけば更に良いサービスが受けられ便利になるのではないでしょうか。
それではマイナンバーカードの手続き方法と利点をご紹介します。
・オンライン申告や申請
マイナンバーカードを作る利点は自分だけのマイナンバーの個人ページ「マイナポータル」へログインしたりオンライン上でさまざまな行政手続きが可能になります。
所得税の確定申告を、電子証明書を格納したマイナンバーカードとカードリーダライタを使用して、e-Tax(電子申告)をすることで税務署に行かずにオンラインで確定申告ができます。
・コンビニで簡単に証明書の交付
また自治体によってどれを取得できるか変わってきますが「住民票の写し」「印鑑登録証明書」「住民票記載事項証明書」「各種税証明書」「戸籍証明書(謄本)(抄本)」「戸籍の附票の写し」をマイナンバーカードを持っていることでコンビニで簡単に交付できます。
役所が空いている時間でなくても各種証明書が交付できるので便利ですね。
・市区町村や国が提供する多目的カードへ
今後導入を検討しているサービスはオンラインバンキングや健康保険証や公立の図書館の貸し出しカードなど其々のカードが必要な市区町村や国が提供する多目的カードとして使えるようになるかもしれません。
申請方法
パソコン・スマホ
パソコン・スマホで申請する方法は一番簡単にできます。まず顔写真の撮影をしますが顔写真がすでにある場合6カ月以内のものであれば使用できます。写真は白黒でも問題ありませんが正面を向いた無帽で無背景の物である必要があります。
パソコンからの申請は、交付申請用のサイトにアクセスし画面に従って進めて交付申請書に記載してある申請書ID(23桁の半角数字)を入力します。
スマホからは申請書のQRコードを読み取ってサイトにアクセスしパソコンから申請する場合と同じ進め方で申請します。
郵送で申請する方法
郵送で申請するときは申請用紙に必要な個人情報を記載し押印・顔写真の貼り付けをします。
送付用封筒があるので、切手を貼らずに「個人番号カード交付申請書」を入れて郵送します。電子証明書を利用したい人は、署名用電子証明書や利用者証明用電子証明書の欄にある四角を塗りつぶさないように注意しましょう。塗りつぶしてしまうと電子証明書を利用できなくなります。E-Taxやマイナポータルなどを利用したい場合は電子証明書が使えなくなるので気を付けてください。
証明写真機から申請する方法もあります。
DNPフォトイメージングジャパンのサービス「証明写真機Ki-Re-i」の一部の対応機能で証明写真機にマイナンバー通知カードのバーコードを読み取らせて証明写真を撮影するとそのまま個人番号カードの申請までできるというものがあります。対応している証明写真機は東京都内で88カ所あるそうですがこちらは全国的に対応している証明写真機が少ないかもしれませんがわざわざ申請用紙に記入して郵送申請する必要がないので利用できるのであれば便利ですね!
・マイナンバーカードを申請するとおよそ1カ月程度で役所からお知らせの交付通知書(ハガキ)が届きます。
こちらに申請方法が詳しく載っていますので参考にしてみてください。
【https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/tsukurikata/】
マイナンバーカードの受け取り方法
マイナンバーカードの準備ができると「交付通知書(ハガキ)」が届くので、申請を郵便やPC、スマホで行った住民票のある市区町村の役所窓口で受け取ることができます。
ただし病気や怪我、障害などによって本人が受け取りに行けない場合代理人でも可です。
受け取り時は「通知カード」、「交付通知書」、「本人確認書類」もしくは「住民基本台帳カード」が必要となりますので準備して行ってください。
また郵送できる自治体もあるので詳しくは役所に問い合わせてみてください。
見落としがちなポイント
ここで見落としがちなポイントをお伝えします。
マイナンバーカードは有効期限がありマイナンバーは作ったらずっとそのまま使える訳ではないのです。
・マイナンバーカードの有効期限は発行日から10回目の誕生日までとなっています。
ただし20歳未満については発行日から5回目の誕生日までとなっています。
さらに注意していただきたいのが、電子証明書の有効期限です。
・電子証明書や利用証明書の期限は5年間と短くなっておりこちらの期限の更新は役所のみでしか行えないので注意してください。
電子証明書の期限は5年と短いので更新をしていないとコンビニなどでの交付ができなくなります。
特に忘れてしまうのが、電子証明書の住所変更です。
マイナンバーカードの住所変更ができていても電子証明書の住所変更ができていないと端必要な時に交付やオンラインサービスが利用できなくなってしまいますので注意してください。
転居した時の住所変更の手続きの際にマイナンバーカードの住所変更と電子証明書や利用証明書の住所変更の更新手続きを一緒にすると忘れずにできますね。
マイナンバーカードのセキュリティが不安な方は詳しく解説している動画もありますのでチェックしてください。
まとめ
今回はマイナンバーカードに申請方法と利点と見落としがちなポイントをみてきました。
まとめますと
・マイナンバーカードを作ると確定申告や各種証明書がコンビニで交付できるようになる。
・将来的に身分証明書、公共施設の利用、健康保険証がマイナンバーカード1枚でできるサービスを検討している。
・マイナンバーカードの申請方法はパソコン、スマートフォン、郵送、証明写真機から申請できる。
・申請から1カ月程度で交付通知書(ハガキ)が届くので申請をした自治体の役所で本人が受け取る。
・見落としがちなマイナンバーカードの有効期限は10年、電子証明の有効期限は5年
・住所変更の時はマイナンバーカードと電子証明の住所変更を必ず行う。今後マイナンバーカードが普及することによってマイナンバーカード1枚で様々な公共施設やサービスを受けられるようになってくるかもしれませんね
こちらの記事を担当して頂いたのは「Croud Works」でWEBライターをしている「くろごま抹茶」さんです。運動、ダイエット、スイーツ、アニメのジャンルに興味がありわかりやすく解説、執筆してくれます。