子供と自転車の罰則を再確認!知らなかったではダメな乗り方!

2015年6月から、改正道路交通法が施行され「自転車運転者講習制度」が始まりました。「自転車運転者講習制度」の再確認と子供が自転車に乗ってるならもう一度自転車の乗り方を話し合いましょう。

「自転車運転者講習制度」

危険、悪質な自転車の運転をして違反を3年内に2回以上した場合に、講習を受けなければならないことを定めたものです。
この講習は受講の通知を受けてから3ヶ月以内に受講しなければ、5万円以下の罰金が科せられます。この講習の費用は、5,700円、講習時間は休憩時間を除く3時間となっています。

これにより歩道を走る自転車が減り車道を走る自転車が増えてきました。しかしまだ法律に道路整備が追いついてないのと、何かと危険の多い自転車。その中でも罰則の対象となる基本的な自転車の乗り方を紹介していきます。

○酒酔い運転

自転車も軽車両の扱いになります。なので酒酔い運転は当然してはいけません。罰則も車と同じように重く「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」になります。

見落としてはいけないのが、自転車も軽車両の扱いなので酒気を帯びている人に自転車を貸したり、飲酒運転を行うおそれのある人に酒類を提供したりしてはいけません。自動車で飲みにきてないからと安心してはいけません。一緒にお酒を飲む人は自転車で来てる人にも気を配りましょう。

○車道の「右側通行」

自転車が車道を右側通行すると逆走となります。原則、自転車は1番左側の車両通行帯を通行しなければいけません。違反をすると、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金になります。

右側の車道を走行していると車も判断する時間も少なく危ないですが、左側を走行自転車と正面衝突する危険のある運転です。

○スマートフォンや携帯を見ながらの運転

2008年の道路交通法改正で、自動車だけでなく自転車に乗る際も、運転中の携帯電話の使用は禁止されています。スマートフォンや携帯を見ながらの自転車運転はやめましょう。

例えば東京だと自転車に乗っている時に携帯を使用すると5万円以下の罰金が科せられます(東京都道路交通規則)。

○傘差し運転「片手運転」

傘を差したまま運転をする「傘差し運転」や、何か物を持った状態で自転車を運転する「片手運転」も罰金、罰則の対象です。3か月以下の懲役または5万円以下の罰金になります。

傘差し運転は幅をとって周りの人に迷惑をかけたり、風や看板に引っかかったりする危険があります。自分や周りの人に危険や迷惑のかかる事はやめましょう。

○夜間の無灯火運転

夜間の自転車運転は必ずライトをつけましょう。また、自転車に反射材をつけなければいけません。これも罰金の対象で、5万円以下の罰金です。

自転車は自転車よりも走行音がしません。なので、住宅街や灯りの少ないところでの無灯火運転の危険度は自動車以上です。

○信号無視と一時停止違反

自転車や自動車、歩行者すべてに共通しますが、信号無視をしてはいけません。

意外と知らない人が多かったのが自転車も一時停止をしなければなりません。当然ですが線路を横断する際は踏切の直前で停止し、安全確認をしましょう。

○歩道通行

歩道と車道の区別のある道路では、車道を通行するようにしましょう。また、自転車道がある場合は、自転車道を通行しなければなりません。ただし、“道路や交通状況”などに応じて、例外が認められている場合もあります。6番7番ともに、違反をすると、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金です。

○歩行者の通行妨害

自動車が歩行者や自転車と事故が起きた場合は、歩行者や自転車が弱者となり割合が少ない事がほとんどです。自転車が歩行者と事故を起こしてしまった場合は歩行者が弱者となります。自転車を運転する時は軽車両という意識を持ち歩行者を追い抜いたりちかくを走行する際は気をつけましょう。違反すると2万円以下の罰金または科料です。

○2人乗り

原則、自転車の2人乗りは禁止されています。例外として「16歳以上の人が安全な乗車装置に6歳未満の幼児1人を乗せている時」と「4歳未満の幼児をひも等で背負っている時」は2人乗りが認められています。また幼児2人同乗用自転車は「6歳未満の幼児2人」を乗せることができます。違反すると2万円以下の罰金または科料です。

○2台並んでの走行

原則、2台以上並んでの走行は禁止されています。ただし、並進可の標識のある道路では、2台並んで走行できます。違反すると2万円以下の罰金または科料です。

自転車を通勤や通学で使われる方はここにある基本的な事以外にも保険に入るなど自身を守る事や、運転免許無しで乗れる自転車は子供に対してしっかりと必要です。